要約
最長の利用期間は 12 か月
1 年ごとに利用申請をすることで継続した利用ができます。
アカウントは、アカウントが発行された個人以外が使用することはできない
利用者ごとに一つ以上のアカウントを作成してください。アカウントの数に制限はありません。
公開された成果は報告する
SHIROKANE を利用した論文や Web サービスがあれば、適時に報告してください。
損害補償なし
想定外に SHIROKANE を使えない期間、データロストがあった場合などにも補償はありません。
データ管理は利用者の責任で
利用者が扱うデータについてのアクセス権の管理、バックアップ、研究倫理上の解決など管理は利用者が行う必要があります。利用者が扱うプログラムについても利用者の責任です。センターは、利用者のデータを研究責任者の所有物として扱います。
以下、利用規程の全文
利用規程
平成28年11月24日改正
(趣旨)
第 1 条 この規程は、東京大学医科学研究所ヒトゲノム解析センター (以下「センター」という。) の管理運営するスーパーコンピュータシステム (以下「計算機システム」という。) の利用について、必要な事項を定めるものとする。
(利用目的)
第 2 条 計算機システムの利用は、ゲノム研究を通じてライフサイエンス分野の振興を促進し、国民の健康医療の向上及び教育に供することを目的とする。
(利用資格者)
第 3 条 計算機システムの利用資格を有する者は、次の各号に掲げるものとする。
- 大学院、大学、高等専門学校及び大学共同利用機関の教職員及び学生
- 文部科学省等中央省庁所管の独立行政法人に所属し、専ら研究に従事する者
- 学術研究を目的とする国又は自治体が所轄する機関に所属し、専ら研究に従事する者
- 学術研究を目的とする機関で東京大学医科学研究所ヒトゲノム解析センター長 (以下「センター長」という。) が認める機関に所属し、専ら研究に従事する者
- 科学研究補助金等の交付を受けて学術研究を行う者
- 第一号から第五号までに該当する者が所属する機関との契約により共同研究に研究分担者として参加し、専ら研究に従事する者
- 民間企業その他の法人に所属する者で、センター長、もしくは第5条の委員会が審査規程に基づく審査を行い、利用を認められた者
- 前各号に掲げる者のほか、特にセンター長が認めた者
(利用申込)
第 4 条 計算機システムを利用しようとするものは、センター長に所定の利用申し込みを行うものとする。
2 センター長は申し込み状況に応じて、利用申し込みの受付を停止できる。
(利用承認)
第 5 条 前条の利用申し込みを受付け、センター長が利用を認めたときは、これを承認し、承認された者 (以下「利用者」という。) にアカウント (ユーザID、パスワード) を付して「利用登録のお知らせ」を発行するものとする。
2 センター長は計算機システムの利用に関する一切の業務をセンター長が任命する者により構成される計算機システム運営委員会に委任することができる。
(アカウントの有効期間)
第 6 条 前条のアカウントの有効期間は、利用申込月から 1 年以内とする。
2 削除
(アカウントの転用等禁止)
第 7 条 利用者は、アカウントを適切に管理し、不正利用の防止に努めなければならない。
2 利用者は、アカウントを第2条に規定する利用目的以外のために利用し、又は第三者に利用させてはならない。
(利用者の義務)
第 8 条 利用者は、計算機システムの利用に当たっては、本規程を順守しなければならない。
(届出)
第 9 条 削除
(利用承認の取消し等)
第 10 条 センター長は、計算システムの運用に支障をきたすおそれがあると判断した場合、利用者に利用方法の改善を指示することができる。
2 利用者又は研究責任者が、前項の指示に従わない場合、又は次の各号のいずれかに該当したときは、センター長は計算機システムの利用承認を取り消し、又は利用を停止させることができる。
- 第2条に規定する利用目的以外に計算機システムを利用したとき
- 第3条の利用資格を喪失したとき
- 第12条第1項及び第2項に規定する利用負担金を支払わないとき
(報告書の提出等)
第 11 条 センター長は、利用者に対し、計算機システムを利用した結果又は経過の報告を求めることができる。利用者は、報告を求められた場合は、センター長に報告するものとする。
2 利用者は計算機システムの利用による研究等の成果を論文等により公表するときは、当該論文等にセンターを利用した旨を明記しなければならない。
3 報告書は原則として公開とし、センターの広報等の用に供することができるものとする。ただし、利用者の申出により最大 2 年間公開を延長することができるものとする。
4 特にセンター長が認めた利用者は、秘密保持契約を結び、1項から3項の一部またはすべてを免除できるものとする。
5 センターは、予め書面による承諾を得ない限り、計算機システムの利用の報告に際して知り得た利用者の研究上、技術上その他の秘密とすべき情報を厳格に取り扱い、センター運用上の目的以外には利用してはならない。
(利用負担金)
第 12 条 第 5 条により計算機システムの利用申し込みが承認された場合は、別に定める利用負担金額を次条に規定する経理責任者が支払わなければならない。ただし、特にセンター長が認めた場合は、利用負担金の全部又は一部を免除することができる。
2 前項に規定する利用負担金の支払いは、東京大学における内部取引に基づく振替又は東京大学の発行する請求書により定められた期日までに指定口座への振込によるものとする。
3 前項により支払われた利用負担金は、原則として返還しない。
(研究責任者)
第 13 条 利用者は、利用者の研究を統括管理する責任を有する者 (以下「研究責任者」という。) を、利用申込時にセンター長に届け出なければならない。
2 センターは、利用者のデータを研究責任者の所有物として扱う。
(経理責任者)
第 14 条 利用者は、利用負担金の支払の責任を有する者 (以下「経理責任者」という。) を利用申込時にセンター長に届け出なければならない。
2 削除
(免責事項)
第 15 条 センターは、利用者に計算機システムを安定提供できるよう努力するが、利用者が計算機システムを利用したことにより被った損害、その他計算機システムに関連して被った損害について一切の責任及び負担を負わない。
(利用の制限)
第 16 条 センターは利用者への予告なしに計算機システムを停止することができる。
2 センターは計算機システムの安定運用を目的に、次の各号にあげる処置を予告なしに実施できる。
- 利用者のアカウントを第三者が利用していることが疑われるとき、アカウントを一時停止できる
- 計算機システムに過負荷を与える恐れがあるプロセスが実行されているとき、該当プロセスを一時停止、又は停止することができる
- その他、計算機システムの安定運用を維持するための処置
(利用者のデータ管理)
第 17 条 利用者は、次の各号に掲げる利用者のデータ管理を自己責任で行うものとする。
- データのアクセス権限の管理
- データのバックアップ
(倫理審査を要する研究上の注意)
第 18 条 利用者は、計算機システムで倫理審査を要する研究のデータの保存、解析等を行う場合は、そのデータを計算機システムに置き、保存、解析等を計算機システムで行うことに関して、利用者が所属する機関の所定の倫理審査委員会の承認を得た上で実施する。
(ソフトウェアのインストール及び利用)
第 19 条 利用者は、ソフトウェアをインストール及び利用する場合はそのソフトウェアのライセンス規約を遵守する。
附則
1 この規程は、平成22年10月21日から施行し、平成28年11月24日から適用する。
最近の変更
平成 28 年 11 月 24 日 | 第 13 条 (研究責任者) を追加 |