利用規定に「報告書の提出」がありますが、どのような内容の報告になるでしょうか?
利用規程の第 11 条に記載の報告書は、 SHIROKANE を利用することで得られた公表した成果がある場合にご報告いただいています。詳しい内容は必要はなく、論文や書籍であればそのタイトルを、 Web サイトであれば URL を、講演や発表会であれば日時場所等をご報告ください。
SHIROKANE, the supercomputer at Human Genome Center
利用規程の第 11 条に記載の報告書は、 SHIROKANE を利用することで得られた公表した成果がある場合にご報告いただいています。詳しい内容は必要はなく、論文や書籍であればそのタイトルを、 Web サイトであれば URL を、講演や発表会であれば日時場所等をご報告ください。
利用終了時または、年に一度の頻度でご報告いただいています。報告書に様式はありません。テンプレートがご入用のときには、継続利用手続きのページの「3 成果物リスト」の形式をご利用ください。
特別に秘密保持契約を結ぶことは可能です。雛形がありますのでお問い合わせください。なお、センターは利用者の SHIROKANE の利用のすべてについて利用者からの開示なく知り得ることはありません。また、知り得た秘密情報をその利用者のサポートに用いること以外にありません。